一般社団法人 西尾張成年後見センター
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成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方を法律的に保護し、不利益な結果を招かないようにする制度です。
判断能力が十分でない方のために支援する人(成年後見人・保佐人・補助人)を家庭裁判所が選任し、本人が自分らしく安心して暮らせるように、その方の権利を守り、支援・活動します。
成年後見制度には、すでに判断能力が低下している場合に利用する「法定後見制度」と、判断能力があるうちに将来に備えて契約を結んでおく「任意後見制度」があります。
法定後見制度とは、すでに判断能力が低下している場合に利用する制度です。
判断能力の程度に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型にわけられます。
任意後見制度とは、判断能力が不十分になる前に、本人の意思を尊重し公証役場であらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見人)と任意後見契約を結び、本人の判断能力が低下し、任意後見監督人が選任されてから法的効力が生じます。
成年後見人等が、本人の意思を尊重し、本人の生活状況を配慮しながら、本人に代わって財産管理や本人のために必要な契約等を締結・変更などを行います。
※本人の不利益になることなど、成年後見人等が行えないこともあります。
成年後見制度における身上監護とは、成年後見人等が本人の生活や医療・介護などの契約手続きを行うことを言います。
※買い物や通院の同行など、成年後見人等にはできないこともあります。
成年後見人等は、日々行っている財産管理や身上監護の様子を定期的に報告し、家庭裁判所の指導を受ける義務があります。
成年後見制度では、後見・保佐・補助の類型により、成年後見人等の仕事や代理権・同意権・取消権の範囲が異なります。
本人の代わりに成年後見人等が契約等の法律行為を行うことです。
本人が特定の行為を行う際に、本人にとって不利益でないかを確認し、問題がないようであれば同意する権限です。
上記のような同意を得ず、本人(被保佐人・被補助人)が自己にとって不利益な契約を行った場合に取り消すことができる権限です。
※日用品の購入など日常生活における物品の購入に関する行為は取り消すことができません。
成年後見制度を利用するには、まず本人の所在地を管轄する家庭裁判所へ申立を行います。
※愛知県西尾張地区(海部西部、稲沢市等)の場合は名古屋家庭裁判所及び名古屋家庭裁判所一宮支部です。
家庭裁判所へ申立書類提出後、家庭裁判所にて本人と申立人、成年後見人等候補者が調査官によって事実確認が行われます。
その後、成年後見制度を利用できるかどうか、成年後見人等候補者が成年後見人等にふさわしいかどうか審議され、成年後見人等が決定すると、家庭裁判所から審判書が届き、法務局に登記されます。
そんな方は西尾張成年後見センターにお任せください!
後見等開始までの手続きについては西尾張成年後見センターがお手伝いします!
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