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利用するにはどうしたらいいの?
「なんだか難しそう、、」「できるか心配、、」「面倒くさそう、、、」
そんな方は西尾張成年後見センターにお任せください!後見等開始までの手続きについては西尾張成年後見センターがお手伝いします!
まずはお気軽にご相談ください
運営委員会は弁護士・司法書士・福祉のプロフェッショナルにより構成されています。あなたが成年後見制度を利用することが利益か不利益かを判断させていただきます。当運営委員会の弁護士・司法書士のご紹介は以下のページよりご覧いただけます。弁護士 西山・下出法律事務所 富樫司法書士合同事務所
申立を行うにあたり、家族構成や現在の状況、財産等について確認させていただきます。
必要書類等を提出し、申立を行います。
家庭裁判所により申立人、本人、後見人など候補者へのヒアリングが行われます。
後見人等が選任され、審判書が送付されます。
審判確定後に法務局へ登記されます。
成年後見制度を利用するには、まず本人の所在地を管轄する家庭裁判所へ申立を行います。※愛知県西尾張地区(海部西部、稲沢市等)の場合は名古屋家庭裁判所及び名古屋家庭裁判所一宮支部です。家庭裁判所へ申立書類提出後、家庭裁判所にて本人と申立人、成年後見人等候補者が調査官によって事実確認が行われます。その後、成年後見制度を利用できるかどうか、成年後見人等候補者が成年後見人等にふさわしいかどうか審議され、成年後見人等が決定すると、家庭裁判所から審判書が届き、法務局に登記されます。