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Q . 身体に障害があるものの、判断能力はありますが、成年後見制度は利用できますか?
A . 成年後見制度は物事を判断することが難しい方々を保護する制度です。
身体の障がいだけの場合は申し訳ありませんがご利用いただけません。
Q . 息子の浪費がひどいのですが… 成年後見制度は利用できますか?
A . 物事を判断できない認知症や知的障がい、精神障害のある方に浪費癖があるようでしたらご利用いただけますが、単なる浪費癖のある方は成年後見制度の対象外です。
Q . 判断能力というのは、どの程度以下の場合でしょうか?
A . 成年後見制度には、後見のほかに保佐、補助があり、判断能力の程度を裁判所が見極め、後見・補佐・補助・非該当の判断になります。また、判断能力だけでなく、必要性や環境などによっても結論が変わってくることもありますので、まずは当センターへご相談ください。
Q . 誰が後見型、保佐型、補助型と決めるの?
Q . 成年後見人には誰がなるのですか?
A . 成年後見人等は、家庭裁判所が決めます。申立時に挙げた候補者がなるとは限りません。
Q . 所得の低い人でも利用できますか?
A . 低所得の方で、申立に必要な費用や後見等報酬を負担できない場合、 『成年後見制度利用支援事業』という制度があります。
Q . 申立ができる4親等ってどこまで?
A . 本人から見て、主な親族は以下の通りです。
1親等:父母、子 2親等:祖父母、兄弟姉妹、孫 3親等:叔父叔母、甥姪 4親等:いとこ