よくある質問にお答えします!
身体の障がいしか、障害がないのですが… 成年後見制度は利用できますか?
成年後見制度は物事を判断することが難しい方々を保護する制度です。
身体の障がいだけの場合は申し訳ありませんがご利用いただけません。
息子の浪費がひどいのですが… 成年後見制度は利用できますか?
物事を判断できない認知症や知的障がい、精神障害のある方に浪費癖があるようでしたらご利用いただけますが、単なる浪費癖のある方は成年後見制度の対象外です。
成年後見制度を利用するには、どのくらいのお金がかかるの?
後見等開始申立には手数料等の諸費用や医師の診断書代がかかります。
また、年に一度成年後見人等へ後見等報酬申立を行い、ご利用者様より報酬をいただいております。なお、報酬額については、財産状況や成年後見人等として行った職務により家庭裁判所が決定します。
状況によっては医師による「鑑定」を求められることがありますので、その場合は鑑定費用も別途かかります。
所得の低い人でも利用できますか?
低所得の方で、申立に必要な費用や後見等報酬を負担できない場合、『成年後見制度利用支援事業』という制度があります。
詳しくは市町村役場へお問い合わせください。
誰が後見型、保佐型、補助型と決めるの?
本人や申立人が自由に決めることはできません。
申立を行う際に添付する診断書を元に家庭裁判所が決定します。
申立ができる4親等ってどこまで?
本人から見て、主な親族は以下の通りです。
1親等:父母、子
2親等:祖父母、兄弟姉妹、孫
3親等:叔父叔母、甥姪
4親等:いとこ
成年後見人には誰がなるのですか?
成年後見人等は、家庭裁判所が決めます。
申立時に挙げた候補者がなるとは限りません。
後見監督人って何ですか?
後見監督人とは、成年後見人等を監督する人のことです。
家庭裁判所が職権により選任することが多く主に本人の財産が多い、親族間で紛争が起こっている等の理由から選任されます。
任意後見監督人って何ですか?
任意後見制度において、本人が決めた任意後見人を監督する人のことです。
任意後見監督人は家庭裁判所によって選任され、任意後見人が職務を遂行しているのかをチェックします。
他にわからないこと等があればこちらからお問い合わせください!
相談無料!
わからないことは何でもご相談ください。スタッフが丁寧にお応えします。
0567-25-5913
お問い合わせ・相談受付/月~金曜 9:00~17:30